留学生支援 留学生支援資金貸付制度
この制度は、鹿児島県内で学ぶ留学生の皆さんが、生活費、住宅費、医療費、学費、一時帰国費等で、一時的、臨時的に多額の出費が必要な場合に、それを支援するために資金の貸付けを行うことにより、安定した学業ができる環境づくりのお手伝いをするものです。
貸付対象者
貸付を受けられる人は、出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する留学の資格を有し、鹿児島県内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、又は、法務省が告示をもって定める日本語教育機関、又は、文部科学省が定める認定日本語教育機関に在籍する学生です。
貸付対象経費
支援資金の貸付を受けられる経費は、次のとおりです。
- 生活費:本国からの仕送り遅延等の場合における経費
- 住宅費:住宅を借りる時に必要な敷金・礼金等の経費
- 医療費:傷病等による医療費
- 学費:授業料、入学金、高額な教材購入等に要する経費
- 一時帰国費:緊急やむを得ず帰国する場合の経費
- その他:災害等緊急時に必要とする経費等
貸付限度額
支援資金の貸付を受けられる経費は、次のとおりです。
- 生活費:5万円以内
- 住宅費:10万円以内
- 医療費:10万円以内
- 学費:10万円以内
- 一時帰国費:10万円以内
- その他:上記に準じ理事長が決定
*複数の貸付が受けられますが、限度額は10万円です。
貸付利息
無利息
貸付の決定
貸付は、審査し確実に返済できることを確認したうえで決定します。
申込方法
貸付を受けようとする人は、在籍する大学等の留学生担当係から申込書類を受取り、必要事項を記入のうえ、次の書類を本人が直接協会に提出してください。
必要書類
- 留学生支援資金借入申込書(所定の様式)
- 留学生支援資金借入証書(所定の様式)
- 学生証の写し
- 在留カードの写し(両面必要)※個人番号の記載がある場合は,個人番号を隠した状態で提出してください。
- 申込みの内容を証明する書類
- 生活費:内容に応じた証明書類
- 住宅費:契約書等の写し
- 医療費:医療費の領収書等
- 学費:内容に応じた証明書類
- 一時帰国費:内容に応じた証明書類
*借入証書には、収入印紙(1万円以上10万円以下は200円)が必要です。
返済方法
支援資金を借りた人は、次の方法により返済しなければなりません。
- 生活費:2か月以内据置き後、5か月以内の毎月返済
- 住宅費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- 医療費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済。
- 学費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- 一時帰国費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- その他:上記に準じ理事長が決定
保証人及び指導教官等の所見
支援資金の貸付を受けようとする人は、保証人を1名立てなければなりません。
保証人は,鹿児島県内に住所があり,独立の生計を営み,保証能力のある満20歳以上の者です。ただし,県内に住所を有する連帯保証人を確保することが困難であると認められる場合に限り,日本国内の他県に住所を有し,確実に連絡体制が確保できる者をもって代えることができます。なお,申込みを行う場合には,指導教官等の所見が必要となります。
申込み・問い合わせ先
(公財)鹿児島県国際交流協会
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 カクイックス交流センター1階
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp



